福岡高等裁判所 平成10年(う)390号 判決 1999年3月24日
主文
被告人Aの本件控訴を棄却する。
被告人Aに対し、当審における未決勾留日数中八〇日を原判決の本刑に算入する。
原判決中被告人B及び被告Cに関する部分を破棄する。
被告人Bを懲役二年六月に、被告人Cを懲役二年にそれぞれ処する。
被告人Cに対し、原審における未決勾留日数中五〇日をその刑に算入する。
被告人Bに対し、この裁判が確定した日から五年間その刑の執行を猶予する。
被告人B及び被告人Cから、工事請負契約書一冊(福岡高等裁判所平成一一年押第四号の1)、販売確約書一枚(同号の2)、工事保証書一枚(同号の3)、販売確約書の写し一枚(同号の4に編綴)、工事保証書の写し一枚(同号の4に編綴)の各偽造部分をいずれも没収する。
理由
本件各控訴の趣意は、被告人Aについては弁護人八尋光秀提出の、被告人Bについては弁護人武藤糾明提出の、被告人Cについては主任弁護人川副正敏及び弁護人大神昌憲連名提出の各控訴趣意書にそれぞれ記載されているとおりであるから、これらを引用する。
論旨は、要するに、いずれも原判決の量刑は重すぎて不当であり、被告人B及び同Cについてはその刑の執行を猶予するのが相当である、というのである。
そこで、原審記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。
一 本件事案自体に関する事情
1 本件は、不動産売買斡旋等を営業目的とする有限会社を経営する被告人A、その社員であった被告人C及び大手建設会社(甲野建設株式会社)の大阪支店の課長であった被告人Bの三名が共謀し、被告人Aが佐賀県内の自己所有地を担保に被害信用組合(信用組合乙山商銀)から右土地の宅地造成工事の事業資金に充てるものとして融資を受けようとするに当たり、右融資実現のためには大手企業による工事完成後の宅地の買付け確約等が必要であったことから、右大手建設会社の代表者名義や大阪支店長名義の工事保証書、販売確約書、工事請負契約書等を偽造し、これらを真正なものと偽って被害信用組合支店長に提出行使し、融資金名下に二億八〇〇〇万円を騙取したという事案である。
2 本件騙取金額は、右のとおり極めて高額であって、詐欺の事案として重大であることはいうまでもなく、そのうちの五〇〇〇万円は被害信用組合の拘束預金となっているので実害を生じない性質のものであり、また、幸い被害の発見が早期であったために、被告人Aの知人で本件融資の口利きをした原判示のDの口座に振り込まれていた約七〇〇〇万円は間もなく回収され、合計約一億二〇〇〇万円分については被害回復がされているとはいえ、その余の約一億六〇〇〇万円については、主として被告人Aの負債の弁済等に早々と充てられており、右金額相当の多額の実害を生じているのであって、この点からして既に、本件詐欺は重大な事案といわなければならない。
3 次に、騙取金の分配計画や使途についてみるに、本件は、主として被告人Aの負債の返済を目的とし、また、本件融資の口利きをした者に対する報酬として一億円にも上る莫大な支払が約束され、右の約七〇〇〇万円もその趣旨で支払われていて、宅地造成に充てるべき資金はほとんど残されておらず、現に造成資金分として残されていて然るべき分についてすら被害弁償がされていないという実情にある。このような点からしても、被告人Aのいう宅地造成の実現可能性に疑問があるばかりか、これにより得られる利益を元にして産業廃棄物処理施設の建設資金を得るという計画自体についても実現可能性に乏しかったことが示されているというべきである。そうすると、宅地造成の資金調達というのは、少なくとも結果的には単なる名目であったといっても過言ではないというべきであり、犯行の動機、目的の点についてもその悪質さは明らかというべきである。
4 さらに、本件犯行の態様も悪質である。通常の宅地造成計画としてはこのような膨大な融資が受けられないことは明らかであるところから、被告人A及び同Cにおいて、大手建設会社の販売確約書、工事保証書などを偽造し、被告人Bがその会社の課長の地位にあることを利用して口裏を合わせるという大胆かつ巧妙な方法を用いているばかりか、その偽造の方法も原判示のとおり巧妙で熟達した手口によるものであり、組織的かつ計画的な犯行である。
5 そして、被告人Aが実被害分のほとんどを取得していながら、同被告人からの被害弁償は全くされておらず、また、被告人B、同Cには右損害を弁償し得る資力もないところから、両被告人にはその弁償を期待できない状況にあり、被害信用組合が被告人らに対し厳しい処罰を望んでいるのも当然というべきである。また、本件により、被告人Bの勤務先であった大手建設会社の社会的信用が損なわれており、被害信用組合から損害賠償請求訴訟を提起されていて、状況如何により将来莫大な損害賠償義務を負担することになりかねない点も無視し得ない。
6 他方、被害信用組合の本件融資の審査にあたっては、同組合の元理事の口利きもあったためか、担保評価が甘くされており、また、大手建設会社が通常付さないような内容の契約条項が付されているなど、担保不動産の評価、書類の検討、照合等につき金融機関としての専門的立場からの通常の注意を払えば被害を未然に防止できたのではないかと思われる面があるのであって、被害者側にもそれなりの落ち度は否定できず、また、実被害のうち、担保として提供されている被告人Aの所有不動産の競売により前記被害約一億六〇〇〇万円のうち少なくとも約四〇〇〇万円程度は回復される見込みであり、さらに、被害回復の可能性も考えられる。しかし、これらの点を考慮しても、前記のような事情に照らせば、本件の犯情は誠に悪質、重大といわざるを得ない。
そこで、以下、各被告人の量刑につき個別に検討する。
二 被告人Aについて
1 被告人Aは、容易に実現できそうにない産業廃棄物処理施設の建設計画を打ち出し、それに関連して、自己の下で働いていた被告人Cに宅地造成計画の立案をさせたが、知人らを介して被害信用組合から融資が得られる感触を得るや、主として借金返済資金を得るために融資を受ける目的であるのに、その情を秘し、被告人Cをそのまま積極的に犯行に加担させたものである。また、被告人Bには、いかにも産業廃棄物処理施設の建設が実現するものであり、その資金を得るために宅地造成を行いこれが実現するかのように告げて、得られた資金により当初の産業廃棄物処理施設の建設が実現し、それが実現すれば一億円くらいの報酬を支払うので事業計画に協力して欲しいと持ちかけていたところ、そのための資金調達の方法として被告人Bの勤務先である大手建設会社の信用を利用するという触れ込みで、被告人Bを徐々に本件計画に引き込み、犯行に加担させていったものである。このように、被告人Aは、被告人B、同Cの両名を犯行に引き込んだ上で犯行を主導しているものであり、本件の首謀者として厳しい責任を問われなければならない。
2 しかも、本件騙取金のうち実質的に利用できる二億三〇〇〇万円の中から、融資の仲介をした報酬として知人に対し一億円もの多額の支払をする約束をし、その口座に七〇〇〇万円が振り込まれ、その余については一部を除き被告人Aの借金の返済等に主として充てられているという点からすると、本件は、被告人Aのための犯行とみるほかはない。したがって、被告人Aが第一次的にその残存被害につき弁償すべき立場にあるにもかかわらず、同被告人は現在までにその弁償を全くしていない。
3 そして、被告人Aは、同Cに本件犯行に必要な偽造文書の作成方法を教えたり、被告人Bには、断られることがないように巧妙に誘因しつつ、必要な用紙や印鑑証明書の持ち出しをさせるなど、本件犯行を主導的、積極的に敢行している。
4 また、被告人Aは、傷害罪により、執行猶予付きではあるが懲役刑に処せられた前科があるほか、傷害罪等による罰金前科が五犯あり、堅実な生活態度もみられず、遵法精神に乏しいことが看取される。以上の点に照らすと、被告人Aの刑責は共犯者の中でも格別に重いというべきである。
5 そうすると、被告人Aが本件犯行を認め、被害弁償に努める姿勢を示し、それなりに反省の情が認められることなど酌むべき事情を考慮しても、本件事案の内容や被告人Aの犯行の動機、目的、犯行における役割、地位、得た利益その他前示の諸事情に照らせば、被告人Aを懲役四年に処した原判決の量刑は相当であり、これが重すぎて不当であるとはいえない。被告人Aについての論旨は理由がない。
三 被告人Bについて
1 被告人Bは、自己及び被告人Aの知人でもあるEが産業廃棄物処理事業を計画しその事業資金提供者の紹介を求められ、知人を紹介し五〇〇〇万円の貸借に立ち会ったところ、Eが返済せず、被告人Aもそのうちの三〇〇〇万円を取得しながら、出資金として受け取ったもので返済する責任はないといって返済に応じなかったため、資金提供者の背後の実際の貸し主と称する暴力団員から、立会人にすぎない被告人BがEに代わって五〇〇〇万円の支払をするよう求められ、これをも含む債務の支払に苦慮していたところ、被告人Aから、産業廃棄物処理施設の建設事業が成功したら一億円を報酬として支払うから協力してほしいと持ちかけられ、勤務先の大手建設会社の仕事にもなって自己の実績を上げられると考えたことから、この計画に関与するようになった。そして、途中から、右事業の資金を得るために宅地造成事業を先に行うと聞き、しかも、宅地造成事業の資金を金融機関から借りるに当たり、被告人Aから甲野建設の買付証明が必要であると聞かされるなどして、本件が詐欺等の犯罪行為に当たることを認識するに至った。
2 しかし、被告人Bは、産業廃棄物処理施設の建設事業が成功した場合に得られる見込みの報酬により前記のような自己の窮状を打開しようとする気持ちから、犯行に加担する決意をしたものであって、結局、将来得られることが期待される多額の利得を目的として本件犯行に加担するに至っている点において、厳しい非難に値する。
3 そして、被告人Aらから求められた支店長名義の記名押印をした紙片、書類の写しなどを被告人Aらに交付してその偽造の便宜を図ったにとどまらず、遂には代表者の印鑑証明書を要求されてこれを勤務先から持ち出して交付し、さらに、被害信用組合の担当者に対し、甲野建設名義の偽造文書の真否の確認を受けた際にも真正に作成されたものである旨虚偽の事実を述べるなど、本件犯行について重要な役割を果たすとともに、勤務会社に対しても背信的な行為に及んでいる点において、厳しい非難を免れず、原判決の指摘しているとおり、まさに被告人Bの協力がなければ本件犯行はあり得なかったといえるものであって、この点において、被告人Bの刑事責任は相当に重いといわなければならない。
4 そうすると、被告人Bには前科前歴が一切なく、本件について深く反省悔悟し、長年にわたって勤務してきた甲野建設を懲戒解雇されるなどの社会的制裁を受けていることなどの事情を同被告人に有利に考慮した上、同被告人を懲役二年六月の実刑に処している原判決の量刑判断については、是認し得ないではない。
5 しかしながら、被告人Bは、甲野建設に三〇年以上も勤務し、その間特に間違いもなく経過していたが、前記のような経緯により暴力団から多額の支払を求められていたところ、被告人Aから、被告人Bの窮状に巧みに付け込むかのように新たな産業廃棄物処理施設建設計画の話が持ちかけられ、成功した場合には一億円の報酬を支払う旨の申出を受けるなどして、その実現可能性が相当乏しいものであるにもかかわらず、それがいかにも実現するかのように思い込まされた上、被告人Bの属する大手建設会社である甲野建設の名義やそれに伴う信用を巧みに利用して金融機関から融資を引き出そうとする計画に引き込まれ、真の意図を明かされないままに被告人Aから巧みに犯行に加担させられていった経過がある。現に、被告人Bは、自ら偽造行為ができる立場にありながら、本件偽造行為には直接関与しておらず、記名押印した紙片を渡すにとどまっており、ゴム印や印鑑の偽造行為は被告人Aが行い、書類の偽造行為も被告人A及び同Cが行っており、被告人Aも要求を断られないように種々の配慮、誘引や圧力を加えながら、発覚を恐れる被告人Bに違法行為を続けさせていることがうかがわれる。このように被告人Bの関与、行動は、基本的には消極的、受動的なものであり、最後に被害信用組合の支店長が甲野建設を訪れ、被告人Bに面会を求めて文書の真否を確認する際も、被告人Bは同Aや同Cに強く要請されてやむなくこれに応じていることが認められる。被告人Bは、産業廃棄物処理施設の建設が成功した場合における多額の報酬約束という甘言に乗せられて本件犯行に加担しているとはいえ、その実現の見通しは客観的には乏しいものであった上、本件犯行による直接の利得は、主として被告人Aやその知人のDらの手にわたることになっていて、被告人Bについては本件犯行から直接利益を得ることは予定されておらず、被告人Bは、右のような分配や使途につき全く知らされない状態に置かれたまま、騙取する資金が宅地造成等に充てられるものと考えていたことが認められる。本件の結果、今後の成り行きいかんによっては元の勤務会社が多額の賠償義務を負担することも考えられるところ、被告人Bは、懲戒解雇されたことにより、当然のこととはいえ、長年勤務したことにより約三〇〇〇万円前後が見込まれる退職金を失っているのであって、それなりの制裁を受けており、また、会社の被るべき損害の一部もこれにより実質的には填補される関係にある。
6 以上を要するに、被告人Bには、被告人Aに巧みに付け込まれ、実情をよく知らされないまま利用されたという面が認められ、犯罪への加担の形態も消極的受動的であり、本件犯行からは直接利得する立場になく、将来の報酬約束も客観的には実現の可能性の乏しいものと考えられること、懲戒免職により多額の退職金を失っていて、実質的にはそれが本件被害弁償の一部に回ることになる可能性があることなどの事情が認められるのであって、これらに加え、被告人Bが事実を素直に認めて真摯な反省の情を示し、前科前歴もないことなどの原判決の指摘する事情を併せて考察すると、本件事案の重大性や被告人Bの犯行加担の目的、果たした役割の重要性等原判決指摘にかかる諸点を考慮しても、被告人Bについては、今直ちに実刑に処するよりは、その刑の執行を猶予し社会内での更生の機会を与えるのが刑政の本旨に沿うものと思料されるので、同被告人を懲役二年六月の実刑に処した原判決の量刑は、その刑の執行を猶予しなかった点において重きに過ぎるというべきである。被告人Bについての論旨は理由がある。
四 被告人Cについて
1 被告人Cは、宅地造成事業の企画立案等をする報酬として一四〇〇万円余りの報酬を約束されて、右事業計画に参画したが、被害信用組合から融資を受けるに際し、大手建設会社の確約書等の書類を偽造することになることを知ったにもかかわらず、右企画料の支払を約束されていたことから本件犯行に加但し、被告人Aが宅地造成のための資金とするよりは、むしろ自己の借金の返済に充てるなどの意図を当然知り得る状況にありながら犯行への加担を続けたものであり、動機につき酌量の余地に乏しいといえるのみならず、本件偽造文書の作成や関係者の打ち合わせ、交渉を行うなど被告人Aの意を受けて本件犯行を積極的に推進する立場において行動していたものであって、被告人Aに次いで相当重要な役割を果たしている。また、被告人Cには資力はなく、被害弁償の見込みもない。所論は、被告人Cが、当初の段階では、被害信用組合に提出した書類等が偽造のものであることを知らなかった旨の主張をしているが、そうだとしても、その後の段階における本件各偽造文書の偽造行為においては、事情を知りつつ積極的かつ重要な役割を果たしていることが明らかであるから、所論指摘の事情があるとしてみても同被告人の犯情を軽くみることは相当でない。また、所論は、Dの共犯責任を論じ、被告人Cの責任は相対的に低い旨を強調するが、同被告人が本件犯行の中で果たした役割がそれにより格別左右されるわけではないから、右所論も採用の限りでない。以上によれば、被告人Cの刑責も相当に重いといわざるを得ない。
2 しかし、被告人Cは、同Aの下で終始その意向を受けながら本件犯行に及んでいる点において従属的立場で行動していたものであって、被告人Aに利用された面もあること、本件犯行により全く利得していないこと、本件についての反省は相当に深く、本件を起こしたことを後悔していること、妻や義父が更生のために助力し、指導、監督することを誓っていること、これまで交通事犯による罰金刑以外に前科がないこと、扶養すべき妻子があることなど、被告人Cのために酌むべき事情を考慮して考察しても、いまだ同被告人につき刑の執行を猶予するのを相当とする情状があるとはいえないが、これらの事情とりわけ同被告人の従属的立場を考慮し、かつ、被告人Bに対する量刑との均衡を考え併せると、被告人Cを懲役二年六月に処した原判決の量刑はいささか重すぎて相当でないというべきである。被告人Cについての論旨は右の限度で理由がある。
五 よって、被告人Aについては、刑事訴訟法三九六条により本件控訴を棄却し、同被告人に対して、刑法二一条を適用して当審における未決勾留日数中八〇日を原判決の本刑に算入することとし、被告人B及び同Cについては、刑事訴訟法三九七条一項、三八一条により原判決中被告人両名に関する部分を破棄し、同法四〇〇条ただし書を適用し、当裁判所において更に次のとおり判決する。
原判決が認定した犯罪事実に原判決と同一の法令を適用し、その処断刑期の範囲内で被告人Bを懲役二年六月に、被告人Cを懲役二年にそれぞれ処し、被告人Cに対し、刑法二一条を適用して原審における未決勾留日数中五〇日をその刑に算入し、被告人Bに対し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日から五年間その刑の執行を猶予し、主文掲記の工事請負契約書一冊、販売確約書一枚、工事保証書一枚、販売確約書の写し一枚、工事保証書の写し一枚の各偽造部分はいずれも偽造有印私文書行使の犯罪組成物件で何人の所有をも許さないものであるから、刑法一九条一項一号、二項本文を適用して被告人B及び同Cからこれらの各偽造部分を没収し、被告人Bの当審における訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項ただし書を適用して同被告人に負担させないこととする(なお、被告人Cの原審における未決勾留日数の本刑算入について付言するに、記録によれば、同被告人は、本件と同一の事実により平成九年六月一九日に起訴されたものの、起訴後二か月以内に同被告人に起訴状謄本が送達されなかったことから同年八月二六日に公訴棄却決定を受け、同日同決定が確定し、その後、同日再起訴され勾留されたものであることが認められるが、前件と本件の公訴事実は前後同一であって、もっぱら手続上の理由から一連のものが別個の勾留となったにすぎず、前件の勾留による捜査及び公判審理の結果が本件の公判審理に利用されている関係にあるから、刑法二一条の法意に徴し、前件に関する未決勾留についても算入の対象となるものと解するのが相当である。)。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小出ジュン一 裁判官 岸和田羊一 裁判官 古川竜一)